空気調和用ダクト清掃業とは

空気調和用ダクト清掃業と言われても、皆さんピンとこないかと思います。
そこで、今回は「空気調和用ダクト清掃業」とはどんな清掃業なのか、どんな事が必要なのかを掘り下げていきたいと思います。

【空気調和用ダクト清掃業は研修が義務付けられている】

空気調和用ダクト清掃業とは、建築物における空気調和用のダクトを清掃する仕事です。
作業に従事する者は、決まりとして1年に1回以上の研修を行う必要があるため注意が必要なのです。
この研修は主に専業主が主体となり実施されているほか、登録団体が実施主体になるというケースもあります。
空気調和用ダクト清掃業として登録をする時は、各書類の提出が必要となります。
使用する機械機器について記載された書類及び維持管理に関する書類や登録申請書、清掃作業監督者の名前が記載されている書類などが挙げられます。
そのほかには、作業従事者における研修実績を記した書類や監督者資格を持つ証明者が求められるという事も覚えておくといいかもしれません。

【空気調和用ダクト清掃業ではどんな資格が必要になるのか】

空気調和用ダクト清掃業で必要になる資格は、聞きなれない名前の「ダクト清掃作業監督者」という資格が必要になります。
受講に必要なのは、高校及び中学校卒業者が対象となります。
そして、2年以上建築物においての空気調和用ダクト清掃業務を行ったことがある方が条件となります。
空気調和用ダクト清掃業務を5年間行っている場合にも、学歴に関係なく受講する資格が得られます。

建築物環境衛生管理技術者免除を持った方も、清掃時の人的要件を満たしています。
しかし、今後も同じ人が監督者として作業する際は、別途ダクト清掃作業監督者再講習会に出なければいけない必要があります。
講習会後においても、権利は6年間のみだと定められている為注意が必要になってきます。

【空気調和用ダクト清掃業に必要な道具とは】

空気調和用ダクト清掃業では、次の機会器具を有することが決められています。

①内視鏡(写真を撮影することができるものに限ります)

②科学天びん又は電子天びん(1mg 以上の分解能を有するものに限ります)

③電気ドリル及びニブラ又はシャー(ダクトを構成する部材を開口し、切断できるものをいう)

④コンプレッサー

⑤真空掃除機

⑥集じん機

(注)
原則として機械器具等は、事業者が所有していなければなりません。
同一の機械器具等で、2ヵ所以上の営業所、又は2以上の事業区分での登録を受けることはできません。

【維持管理方法について重要なこと】

維持管理方法として挙げられる内容としては、ダクト部分の配管や寸法、形状などを確認することがとても大切です。
あらかじめダクトの使用状況や運転状況を確認して適時適切な対応を行う事が求められます。
清掃時にはフィルムシートや養生シートを使って、周りに破損や汚れが起きないように配慮することも必要になってきます。
ダクトの中に残った汚れや粉などが逆流しないように、清掃後の試運転によって常にチェックすることも大切です。
これらの各種機械器具や設備の点検を行う形をとり、空気調和用ダクト清掃の作業が終了となる流れになっていきます。

空調や換気が正常に行われないことで、健康阻害から火災リスク、商品や製品の品質低下まで様々な被害が起きてしまいます。
そして、目に見えないダクト内の汚れは様々な弊害をもたらしていき、作業環境の安全性や機能性を維持する為に絶対に清掃を行う事が大切なのです。
これらの、リスクを解消できるのがダクトを清掃する関係の仕事の一つである、空気調和用ダクト清掃業です。
この仕事をしている人たちによる毎日の点検や常に衛生的環境の厳しいチェックがあるからこそ、私たちの快適な生活が支えられていると強く思います。