年末だけではなく半年に1回はオフィスの大掃除をしましょう

新年を迎える前の12月頃に大掃除をするお家は多いと思います。
一般家庭と同様に12月にオフィスの大掃除をしている会社が多いでしょう。
しかし会社の場合、年に1回、12月だけしか大掃除をしていないと違反になってしまうのです。

今回は、意外と知らない人も多いオフィス清掃のルールについて紹介します。

オフィスの大掃除は法律で定められている

社内の清掃等の実施に関して、労働安全衛生規則の第619条では「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」と定められています。
6月以内ごとに1回、つまり「半年に1回大掃除をするように」と義務付けられているのです。

もし今まで12月にしか大掃除をしていなかった場合は、今後は6月にも大掃除をするようにしてください。

大掃除をしなかったらどうなるの?

安全衛生法の労働安全衛生規則第619条には罰則も設けられています。
半年に1回の大掃除を義務を事業主が果たさなかった場合は、労働安全衛生法第119条に基づき「6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

一般的に1年の締めとして12月に大掃除をする会社が多いですが、必ずしも12月にやらなければいけないわけではありません。
年末は忙しいというなら10月と4月や、9月と3月に実施してもよいですし、年3回3月7月11月に大掃除をしても問題ありません。

法律違反にならないよう事業主の方は、大掃除の実施頻度を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

大掃除を義務付けている理由

大掃除を法律で義務付けているのは、労働安全衛生第1条に記載されている「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する目的」を達成するためです。

要するに、従業員が快適に働けるキレイな職場を維持しましょうということですね。

オフィス内に物が散乱していたり、不衛生な環境だと、思わぬ事故や病気の原因になります。

火事のニュースで「放置されていたゴミが原因で火が広がった」「物が雑多に置かれていて逃げ遅れた可能性」といった文言を目にしたこともあるのではないでしょうか。
そういった労働災害を防ぐためにも、定期的な大掃除は必要なことなのです。

大掃除が大変なら清掃業者に相談しよう

掃除に駆り出せる従業員が少なくても、どんなに忙しくても半年に1回の大掃除はしなければなりません。
法律にも明記された義務のため、やらないという選択肢はないのです。

どうしても従業員だけで大掃除を行うのが難しい場合は、オフィスの清掃業者に依頼しましょう。